石原まさたかの痛快!風雲日記(2.0)

使い方は追々考えます(笑)

「特別定額給付金」の申請書がやってきた

「特別定額給付金新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)」の申請書が自宅に届いていました。マイナンバーカードを用いた申請では、パスワードの設定に時間がかかること(私はパスワードの設定はしてありますが)やログインしたまま再ログインすると何回も申請が受理されるなどの混乱が生じていることなどから、マイナンバーによる申請を断念し、郵送による申請を選択しました。

 

送付された封書に入っていた「特別定額給付金申請書の記入方法」を一読したところ、「本人確認書類」の定義(もしくは例示)がなく、インターネット経由で調べることとしました。アンポンタンな私でも「本人確認書類」が運転免許証やマイナンバーカードなどであるだろうと想像は出来ますが、例えば、日本郵便は、特定事項伝達型の本人確認書類は、本年4月1日から顔写真付きでなければ利用出来なくなりましたし、携帯電話会社や民間会社では、別の規定があります。菰野町の場合、公式ホームページ内には、本人確認書類として用いることが出来る書類の一覧がありました。また、5月号の広報菰野「お知らせ版」には、本人確認書類の例示が記載されていました(ただ、この申請書だけで手続きをしようとした人は、担当窓口に電話をかけることになるのだろうか?)。些細なことかもしれませんが、こういったところに、情報発信の統一性に関する担当部署間の情報共有の様子を窺い知ることが出来ます。

 

もう一つ添付しなければならない書類に指定金融機関の口座がわかる書類の写しがあります。総務省のホームページでは、「水道料金や税金など」の引き落としで用いられている場合は、不要とありました。これに関しては、東京都足立区など一部の市区町村で採用しているようです(管見の限り、三重県内で採用している市町はありませんでした)。

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【出典】総務省のホームページ

この件は、電算システムのセキュリティの問題、水道会計や税の電算システムと住民基本台帳の情報との紐付けの問題や給付に関するチェック体制の問題などが含まれていると思われます。執行体制としてどれを優先したのかが問われる訳ですが、確実な給付と同時に、迅速な給付が求められる際に、現場も含めてどのような意思決定がなされたのかが表れていると興味深く拝見しました。