石原まさたかの痛快!風雲日記(2.0)

使い方は追々考えます(笑)

勘違いは類似状況で起こる

昨日の拙ブログでは、「特別定額給付金」(以下、「給付金」)の申請書に同封されていた「特別定額給付金申請書の記入方法」(以下、「記入方法」)とホームページ上に示されている情報(以下、「記入例」)、広報菰野「お知らせ版」の三つの情報が少しずつ異なっていることを例にして、情報発信の統一性に関する担当部署間の情報共有に触れました

 

「記入方法」と「記入例」は、「給付金」の申請書の記入の仕方を示した文書ですが、ある部分は重複し、ある部分は全く異なっています。3つの密の回避や非接触が求められる今回の「新型コロナウイルス感染症」のケースでは、この微妙なズレが、例えば、給付金申請にかかる電話相談の際に、大きな齟齬を生み出す場合があります。

 

これが、古典落語の「勘定板」は言うに及ばす、ビートたけしのネタ(暴力団風の男が新幹線車内の携帯電話で「なにぃ〜、西本が撃たれた!?」と叫ぶネタ)や現代で言うアンジャッシュのネタのようにお笑いの世界であれば、まだいいのですが、有事における、しかも、住民の関心事のレベルがかなり高い行政手続きとなると、笑えない状況が生じるかも知れません。

 

勘違いというのは、全く異なった状況で起こるのではなく、類似した状況で生じることを意識しなければなりません。そういう意味でも、情報発信の統一性は重要であり、それを担保するための方法の一つは、言葉の定義を厳格化することだと思います。昨日の「本人確認書類」もその類ですが、郵送では「記入方法」、インターネット上では「記入例」となっていることの違いは何のか?「記入方法」と「記入例」の定義は異なるのか?「記入方法」と「記入例」の使用目的や制作意図は異なるのか?などなどを考えなければならないということです。ただ、私個人としては、それらのことを考え始めましたら、それぞれの資料を作成した時間軸や作成者の主張が頭に浮かんできて、また違った面白さがありましたが・・・(笑)