石原まさたかの痛快!風雲日記(2.0)

使い方は追々考えます(笑)

潤田一郎さんは誰?

「特別定額給付金」の申請書とともに、「特別定額給付金申請書の記入方法」(以下、「記入方法」)という用紙が郵送されてきました(菰野町以外の方のために、以下に掲載します)。

f:id:masa141129:20200526103800j:plain一方、菰野町のホームページ上にも「特別定額給付金の郵送による申請について」という記事があり、そこには多くの情報が掲載されています。昨日の拙ブログでも取り上げた「記入例」は、現時点で三つのパターンが示されています(その内の一つを示します)。

 

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申請書の書き方(世帯主申請ー世帯主受給)

「記入方法」と「記入例」を比べると興味深いのですが、「記入方法」には、給付対象者の欄は省略され、突然、最下段に「潤田一郎」という人が出てきます。「おっ、何だ、菰野町一押しの新手の演歌歌手か?」と一瞬思いましたが、どうも違うようです。「菰野太郎」さんに代わって、申請や受給をする代理人の手続きの一端を示そうと「記入方法」に挿入された記載のようです。

 

以前も申し上げましたが、「細かいことが気になってしまうのが、私の悪い癖」(杉下右京風)でして(笑)、そうなると、ホームページ上の「記入例」はどうなっているのかと確認すると、「潤田一郎」さんは出て来ません。確かに、代理人による申請及び受給の規定が示されていますので、想定内にあることは否定しませんが、代理世帯構成員をわざわざ事例としてあげているのであれば、代理人を用いた「記入例」を示しても問題は生じないと思います。行政としては、代理人自体が、特殊かつ専門的な制度だから、わざわざ示さなくとも、窓口なりに相談があると考えたのかも知れません。

 

菰野町役場の想定を考慮するなら、申請・請求者は3パターン(本人、世帯構成員代理人、世帯構成員以外の代理人)、受給者も3パターン(本人、世帯構成員代理人、世帯構成員以外の代理人)で、可能性としては最大9パターンが考えられます。ただ、申請・請求者が世帯構成員代理人で、受給者が世帯構成員以外の代理人とは考え難いので、主たるパターンは5パターンとなると思います。こう考えると、世帯構成員代理人とそれ以外の代理人を、わざわざ区別することが、説明を難しくしているのかも知れません(私個人としては、一先ず、本人と代理人で大きく区分して、代理人に世帯構成員とそれ以外に区分するツリー型の思考の方が、混乱は少ないように思います)。

 

事業を実施する場合、以上のような問題を整理することは、組織内部の情報共有を促進するとともに、事前の想定問答を作成することに直結し、住民からの問い合わせに対して、即座に応答可能な状況を作り出すことになります。加えて、事業の本質を議論することに役に立つと思われます。

 

彗星の如く現れた「潤田一郎」さんがホームページ上に現れることはあるのかが、今後の見所です(笑)

 

他にも「記入方法」の「菰野太郎」さんの個人情報は、「記入例」よりも守られているとか、「記入例」の「菰野太郎」さんの住所は、三重県から始まっているので、申請書を記入する場合は、菰野町菰野町民に出した文書であっても、住民票と同じ表記が求められているのか?などなど、「ウォーリーを探せ」的な面白さがあります(笑)