石原まさたかの痛快!風雲日記(2.0)

使い方は追々考えます(笑)

「掛け声条例」?

先日、平成26年度第2回三重県スポーツ推進審議会が開催され、町村会からの充て職として小生も委員となっているので、出席しました。現在、審議されているのは、これまでも数回にわたって議論を重ねてきた三重県スポーツ推進条例(仮称)で、今回は、最終案の審議がなされました。

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                        【写真は本文と関係ありません(笑)】

これまでの審議でも再三指摘しているにも関わらず、その意図をうまく伝えられないためか、事務局には無視されている(笑)事項があります。それはこの条例の名称です。平成23年にスポーツ振興法の全面改定があり、スポーツ基本法が成立したことを受け、スポーツの社会的意義などを踏まえて、国や地方自治体を含めた社会全体がスポーツの推進を図っていくことが期待されていることは論を俟たないところですので、三重県スポーツ推進条例(仮称)でも問題はないような気がしますが、中身を見てみると、前文、総則、推進施策、推進体制のいずれも努力規定の範疇であり、結果としてその内容は理念的なものであるので、小生からみると「スポーツ基本条例」の域を出ていないと感じましたので、名称は「スポーツ基本条例」にするべきだと申し上げてきました。ただ、三重県としてスポーツを推進する条例を新たに起こし、本気でスポーツを推進するのであれば、財政措置を含めて条例に書き込むべきであり、その上で「スポーツ推進条例」とすることがより意義のある名実ともにスポーツを推進する条例になります。予算の裏づけは出来ないという単なるお題目の「掛け声条例」であれば、「スポーツ基本条例」にするべきです。

以上のような趣旨から、この審議会の中で「実際の条文に即した名称にするべきだ!」と申し上げて来ましたが、あまり真剣には受け止められて来ませんでした。

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                        【写真は本文と関係ありません(笑)】

ただ、最終案の示された審議会の席上、ほぼすべての委員の皆さんが、財政措置については、努力規定ではなく義務規定を盛り込むべきだとご意見を出されたことは、重要なことだと言えます。なぜなら、先ほど述べたように、小生も同じように「スポーツ推進条例」とするならば、財政に裏付けられた施策展開を担保するべきであることを意味してきたからです。

さらに、問題を含んでいると小生が感じているのは、最終案の第9条と第21条の内容が重複していることです。確かに構成上、章立てが異なっているので、問題ないと判断されるのかもしれませんが、条例を概括する総則の条文と個別章(個別章といっても総則を含めてたった3章の仕立てになっているんですが)の条文との内容が意味していることが重複していることは、条例として違和感があります。条文を審議し、可否の決定権を持っているのは、三重県議会議員の皆さんですが、このほぼ同義と判断される第9条と第21条をどのように考えるのでしょうか?みえ森と緑の県民税の際に小生が申し上げていたことが、一顧だにされなかったことがあるだけに、これからの審議に注目したいと思います。

いずれにしても、財政措置については、スポーツ推進審議会の委員の皆さんの答申もそのようになっていると思いますので、「掛け声条例」と揶揄されることなく、せっかく新設する条例を実効性のある条文にして欲しいものです。