石原まさたかの痛快!風雲日記(2.0)

使い方は追々考えます(笑)

4月7日以降から始まっていると思われること

昨日の拙ブログにて「9月入学及び始業」に関する問題点を取り上げました。それはそれとして、政府内では「9月入学及び始業」に向けての検討が始められる訳ですので、準備を進めなければなりません。と言いますか、責任ある立場にある方々は、自らの考えを早急にまとめる必要があります(その目的などについては、別の機会に譲ります)。

 

現時点(5月1日)では、延長が前提となっているようですが、5月6日までの新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」の期限とそれ以降の状況をシュミレートし、補正予算などの必要な施策を講じなければなりません(この件についても、本来は「緊急事態宣言」が発令された4月7日の直後から考えなければならない事項であり、約1ヶ月の猶予期間がありました)。

 

確かに「10万円給付」などを円滑に実施することは重要なことです(「水道料金の基本料金の減免」については、個人だけでなく、事業所にも恩恵があることだけは認めますが、期間と規模の点で施策効果はやや疑問視しています)が、「手洗い、うがい」の励行の呼びかけ以外にもやるべきことはたくさんあります。

 

「緊急事態宣言」が解除されたらどうなるのでしょうか?

例えば、学校が再開されると、いつの段階からの学習が始められるのでしょうか?

形式的には、令和元年度の教育課程は修了したこととなっているのでしょうが、多くの地域で休校措置の取られた令和2年3月の教育課程の取り扱いはどうするのでしょうか?(私個人としては、3月時点での休校措置はしていませんので、結果的にそういう懸念は生じませんが・・・)

 

以上のこと一つ取りましても、「9月入学及び始業」に向けて、6月から7月にかけての1ヶ月間ぐらいは前年度の履修の補習をしなければならない可能性もあります。また、「新型コロナウイルス感染症」の影響は地域によって異なることや学校給食の有無の調整などのために、しばらくは午前中だけの授業を余儀なくされることも考えられますから、1ヶ月から2ヶ月弱は必要かも知れません。

 

さらに、これは9月以降とも関わりますが、「3密」を回避するためには、一人当たりの学習空間を拡大させなければならず、学校敷地の余剰地にプレハブなどの仮校舎を建設する必要もあるでしょう。以上はあくまでも一例に過ぎませんが、これらのことは4月7日以降において、組織内で協議が進められているべき問題です。実際に仮校舎を建設するかどうかは、政府の方針によって変化するかも知れませんが、機動性を確保するためには、補正予算を組み、事前に予算を可決しておくことも必要かも知れません。さらに、仮校舎建設には、建築確認申請が必要となりますが、今回のような緊急性を有しかつ実施主体が地方自治体であれば、事後審査も認めるように、都道府県などに要望しておくことも考えられます。

 

他にも、教育に関しては、まずは少なくとも中学生だけは、在宅授業の環境を整えて、午前と午後で学年や学級をズラして登校させ、教室のスペースを有効活用することも想定出来ます。そうすれば、在宅授業の経費は必要となりますが、中学校の仮設校舎は不要となります。こういったことを考えることは、2月下旬からスタートしていなければならないことは、言うまでもありません。